ペルテス病の医療費について
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医療費の自己負担の上限額

ペルテス病は「育成医療」の適用を受け、医療費の一部が公費負担され保護者の負担が所得に応じ軽減されていましたが、平成18年4月から「障害者自立支援法」が施行され、「自立支援医療」の適用を受けることになりました。
※負担は原則として医療費の一割ですが、所得に応じ下の表のとおりとなります。
なお、これまで育成医療の対象となっていた入院中の「食費」は、原則自己負担となりましたので、下の表の自己負担とは別に「食費」を負担することになります。

区   分 自己負担上限額
@生活保護世帯 負担なし
A市町村民税非課税世帯(収入が80万円まで) 2,500円
B市町村民税非課税世帯(収入が80万円超) 5,000円
C市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯 10,000円
D市町村民税(所得割)額が合計3万3千円以上23万5千円未満までの世帯 40,200円
※詳細はこちら(パンフレットP16・17)をご覧下さい。

児童福祉法に基づく「肢体不自由児施設」などへの措置入院の場合は、「自立支援医療」の適用は平成18年10月からとなりますので、平成18年9月までは現行どおりの自己負担となります。なお、10月からの自己負担等の詳細は確定しておりませんので、確定次第掲載いたします。

これまでの「育成医療」の自己負担等についてはこちらを御覧ください。